パラリーガルなら知っておきたい土地の価格あれこれ
法律事務所でパラリーガルとしてお仕事をしていると、
相続時の相続財産の計算や強制執行をかけるとき等
民事事件で土地の価格を調べることが多々あります。
ところで、一口に「土地の価格」といっても、
売主と買主の合意で決まる「時価」(実勢価格)のほかにも
色々な価額があることをご存知でしょうか?
今回は、この土地の価格について見て参りましょう。
|公示価格
公示価格は、一般の土地の取引価格の指標となる価格のことをいいます。
毎年1月1日を基準日とし、国土交通省が3月下旬に公表します。
|基準値標準価格
一般の土地を取引する際の指標となる価格です。
公示価格を補うもので、
評価割合(公示価格を100%とした場合の割合)は100%です。
毎年7月1日を基準日とし、都道府県が9月下旬に公表します。
|固定資産税評価額
固定資産税や不動産取得税などの計算の基礎となる価格です。
1月1日を基準日とし、市町村が3月ないし4月に公表します。
3年に一度評価替えがあり、評価割合は70%です。
|路線価(相続税評価額)
相続税や贈与税の計算の基礎となる価格です。
毎年1月1日を基準日とし、国税庁が7月下旬に公表します。
評価割合は80%です。
弁護士の先生や先輩に「土地の価格を調べて!」と言われたときは、
どれのことを言っているのかしっかり確認してから調査するようにしましょう。
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