パラリーガルの法律事務で「赤い本」「青い本」といえば?

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パラリーガルの法律事務で「赤い本」「青い本」といえば

クリスマス、年末年始の後は、いよいよセンター受験をはじめとする受験シーズンの到来です。
先日も、電車内で、私の前に座っている高校生の子が必死に付箋だらけの参考書とにらめっこしていました。
彼が必死に読んでいるのは「青チャート」(懐かしい!)。
私もよく青チャートを使って勉強していました。
ところで、実は、法律事務所でも「青チャート」や「白チャート」「赤チャート」と似たような名前のものが存在するのをご存知でしょうか。
それは、「青い本」と「赤い本」という二種類の書籍です。
パラリーガルが法律事務所で働く際には、必ずと言っていいほどよ利用する本です。
今回は、この二つの本について一緒に見て参りましょう。

「青い本」は交通事故損害額算定基準

法律事務所で「青い本」というと、
交通事故損害額算定基準」(日弁連交通事故相談センター本部)のことを意味します。
交通事故等の損害賠償請求事件に関して、賠償額算定の基準、方法などが記載された書籍です。
大阪をはじめとする関西地方では、この「青い本」が多く利用される傾向にあります。

「赤い本」は民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準

法律事務所で「赤い本」というと、
民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故センター東京支部)のことを指します。
東京地裁の実務に基づいた賠償額の基準や参考になる判例が掲載された書籍です。
東京をはじめとする関東圏では、この「赤い本」が多く利用される傾向にあります。

法律事務所で大活躍

交通事故によってもたらされた損害の賠償を請求する訴訟においては、損害があること自体に争いがあることはそこまで多くありません。
どちらかといえば、損害を生じさせたこと自体は認めたうえで、その損害をいくらと金銭的に評価するかという「評価の基準」が問題となることがほとんどです。
この二つの「青い本」と「赤い本」は、
損害額がいくらになるかを算定するための基準を提供するものとして法律事務所で広く活用されています。

(ただし、これらの基準はあくまでひとつの基準にすぎず、個々の事件の事情によって算定が異なってくることがあることに留意しておきましょう)。

そうすると、パラリーガルのお仕事のひとつとして、この「青い本」や「赤い本」を活用して、損害額がだいたいどの程度になるかということを調査することも大切なお仕事といえます。
法律事務所で交通事故の案件を扱うときがあったら、この「青い本」「赤い本」について是非思い出してくださいね!

 

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