パラリーガルの仕事【訴訟記録(訴訟資料)の持出しについて】
パラリーガルの仕事【訴訟記録(訴訟資料)の持出しについて】
|資料の持出しや通勤中の閲覧は原則禁止
一般企業の場合は、
終わらなかった仕事を家に持ち帰って片づけたり、
通勤時間に資料を読んだりすることも多いと思います。
しかし、法律事務職員の場合は、
資料を持ち出すリスクがかなり高いので、
極力控える方がよいでしょう。
訴訟記録はひとつしか存在しないものがほとんどですし、
法律事務所で扱う資料には、
依頼者のプライバシーにかかわる情報が含まれていることも多く、
紛失してしまったりすると大問題になるからです。
また、多数の人が乗り合わせる電車内で資料を閲覧した場合、
第三者の目に触れる可能性もあります。
|やむなく持ち出すときは必要最小限に
翌朝裁判所に直行する場合などには、
訴訟資料を持ち帰る必要があります。
その場合にも、提出予定の書面だけを持ち帰ったり、
あらかじめコピーをとっておくなど、
紛失したときのリスクを最小限に抑えるよう努めましょう。
どうしても外で閲覧したい場合
|どうしても外で閲覧したい場合は裁判所や弁護士会で
外で記録を閲覧する必要がある場合は、
裁判所の弁護士控室や弁護士会など
秘密が守られるような場所で閲覧するようにしましょう。
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