パラリーガルの法律事務に必須の知識「署名」と「記名」について
法律事務所でパラリーガルとして勤務していると、
契約書をはじめ、多種多様な文書に自分の名前を記したり、
誰かが記した名前のチェックをしたりする機会があります。
実は、この自分の名前を記載する方法には、
「署名」と「記名」の二種類存在するのをご存知でしょうか。
日常でもよく用いられる言葉ですが、
なんとなくこんな感じかな~?と曖昧に理解しつつ
用いている方が多いように思われます。
しかし、法律上「署名」と「記名」は全く異なるため、
法律文書を取り扱うパラリーガルとしては
是非とも正確に知っておきたいもの。
そこで、今回は「署名」と「記名」の違いについて
説明していこうと思います。
|署名には強い証拠能力(形式的証拠力)が認められる
「署名」とは、本人が自筆で氏名を手書きすることを言います。
民事訴訟法228条4項は、
「私文書は,本人又はその代理人の署名又は押印があるときは,
真正に成立したも のと推定する」と規定しています。
ここにいう「真正に成立した」とは、
「意思に基づいて文書を作成した」ことを言います。
つまり、「署名又は押印」のある文書であれば、
署名した者がその意思に基づいて該当文書を作成したものと
推定されてしまうということです。
そして、署名は直筆のサインですから、
本人のものかどうかは筆跡鑑定によって容易に証明することができます
(民事訴訟法229条1項は、文書が真正に成立したかにつき、
筆跡又は印影の対照によることがで きる旨規定します)。
従って、私文書が民事訴訟で問題となった場合、
署名がある文書は大変強力な証拠能力を有するといえます。
|記名はそれ自体では証拠能力は高くない
「記名」は、署名以外の方法で氏名を記載することをいいます。
たとえば、会社名を記したゴム印を押したり、
パソコンやワープロで氏名を打ち込んだりするのがこれにあたります。
本人以外の者が簡単に代行できてしまうことから、
記名それ自体には、署名ほどの証拠能力はありません。
もっとも、「記名」も一定の条件を満たせば、
署名と同じように扱われます。
ただ、具体的にどのような条件を満たす必要があるかについては、
「押印」「捺印」などの知識も必要になってきますので、
次回以降のコラムで説明させていただこうと思います。
今回は、
「署名」=自筆のサイン
「記名」=署名以外のサイン
ということだけしっかりと頭に入れておいてくださいね!
AG法律アカデミー
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