パラリーガルの法律事務【「特別送達」って何だろう?】
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特別送達
「書留」や「速達」などは日常でもよく利用されるため、皆さまご存知だと思いますが、「特別送達」という郵送方法はあまり知られていないものと思われます。
パラリーガルとして法律事務所で勤務する際には、「特別送達」は重要な郵送方法として絶対に覚えておかなくてはなりません。
そこで、今回は「特別送達」について見て参りましょう。

「特別送達」って何だろう?
「特別送達」とは、書留郵便の特殊取扱のひとつで、裁判所が訴状や判決など重要な書類を送るときに用いられる郵送方法をいいます。
特別送達郵便として処理を送った場合、日本郵便株式会社が送達の事実を証明してくれます。
「特別送達」の特徴
特別送達には、一般の郵便と異なり、次のような特徴があります。
- 「特別送達」と記載された裁判所の名前入りの封書で送られてきます。
- 特別送達郵便には、裁判所が付した事件番号や事件名が記載されます。
- 特別送達郵便は、郵便職員が名宛人に手渡すのが原則であり、
直接郵便受けに投函されるようなことはありません。
- 郵便職員から特別送達郵便を受け取る際には、
「郵便送達報告書」に受取人の署名又は押印をする必要があります
(署名又は押印をした郵便送達報告書を郵便認証司が認証します)。
パラリーガルが行うべきこと
まずは、上で述べたような特徴を有する郵便物だけが「特別送達」ということを理解しておかなくてはなりません。
近年は、「支払督促」などと書かれた封筒に「特別送達」などと印字して普通郵便で送付してくる架空請求も見られるため、騙されないようにしましょう。
少なくとも、特別送達郵便がポストに投函されるなどということはありえないので、それだけでも本物か偽物かが見分けられると思います。
次にしなくてはならないこととしては、受領日時をしっかりと記録しておくことです。
特別送達郵便を受けた場合、裁判所に対して受け取った日時が報告されるため、こちらも忘れることのないよう、しっかりと受領日時を記録しておく必要があるのです。
特に、特別送達で送達される郵便物は、訴状や判決、督促などのきわめて重要な書類であり、上訴期間の計算の起算点となるなど、
受領の日時が大変重要な役割を果たすことから、万が一にも受領日時を忘れて期限を徒過するようなことがあってはなりません。
そして、受領日時を記録したら、弁護士の先生や先輩にしっかりと報告することも忘れないようにしましょう。
なお、事務所によっては、特別送達郵便に限っては弁護士が受け取るというハウスルールを定めているところもあるので、事前にしっかりと確認しておきましょう。
法律事務所では、一般企業ではあまり用いられないような変わった郵送方法が頻繁に用いられます。
AG法律アカデミーでは、初級のエレメンタリー・パラリーガル資格講座において、法律実務で用いられるさまざまな書式や郵送方法についても
学ぶことができます(ロールプレイングもあります)。
法律事務独特の仕事を理解し、是非、法律事務のエキスパートを目指してくださいね!
AG法律アカデミー
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