パラリーガルの法律事務【「特別送達」って何だろう?】
「書留」や「速達」などは日常でも
よく利用されるため、皆さまご存知だと思いますが、
「特別送達」という郵送方法は
あまり知られていないものと思われます。
パラリーガルとして法律事務所で勤務する際には、
「特別送達」は重要な郵送方法として
絶対に覚えておかなくてはなりません。
そこで、今回は「特別送達」について見て参りましょう。
|「特別送達」って何だろう?
「特別送達」とは、書留郵便の特殊取扱のひとつで、
裁判所が訴状や判決など重要な書類を
送るときに用いられる郵送方法をいいます。
特別送達郵便として処理を送った場合、
日本郵便株式会社が送達の事実を証明してくれます。
|「特別送達」の特徴
特別送達には、一般の郵便と異なり、次のような特徴があります。
- 「特別送達」と記載された裁判所の名前入りの封書で送られてきます。
- 特別送達郵便には、裁判所が付した事件番号や事件名が記載されます。
- 特別送達郵便は、郵便職員が名宛人に手渡すのが原則であり、
直接郵便受けに投函されるようなことはありません。
- 郵便職員から特別送達郵便を受け取る際には、
「郵便送達報告書」に受取人の署名又は押印をする必要があります
(署名又は押印をした郵便送達報告書を郵便認証司が認証します)。
|パラリーガルが行うべきこと
まずは、上で述べたような特徴を有する郵便物だけが
「特別送達」ということを理解しておかなくてはなりません。
近年は、「支払督促」などと書かれた封筒に
「特別送達」などと印字して普通郵便で送付してくる
架空請求も見られるため、騙されないようにしましょう。
少なくとも、特別送達郵便がポストに投函される
などということはありえないので、
それだけでも本物か偽物かが見分けられると思います。
次にしなくてはならないこととしては、
受領日時をしっかりと記録しておくことです。
特別送達郵便を受けた場合、
裁判所に対して受け取った日時が報告されるため、
こちらも忘れることのないよう、
しっかりと受領日時を記録しておく必要があるのです。
特に、特別送達で送達される郵便物は、
訴状や判決、督促などのきわめて重要な書類であり、
上訴期間の計算の起算点となるなど、
受領の日時が大変重要な役割を果たすことから、
万が一にも受領日時を忘れて期限を徒過するようなことが
あってはなりません。
そして、受領日時を記録したら、
弁護士の先生や先輩にしっかりと報告することも
忘れないようにしましょう。
なお、事務所によっては、
特別送達郵便に限っては弁護士が受け取るという
ハウスルールを定めているところもあるので、
事前にしっかりと確認しておきましょう。
法律事務所では、一般企業ではあまり用いられないような
変わった郵送方法が頻繁に用いられます。
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法律事務独特の仕事を理解し、
是非、法律事務のエキスパートを目指してくださいね!
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