【パラリーガルの法律実務】訴えを提起する裁判所を選ぶ
誰かに対して訴えを提起するときは、
その事件を処理できる裁判所に訴えを提起しなければなりません。
この「特定の事件を処理できる裁判所」を「管轄裁判所」といいます。
裁判所の管轄は、さまざまな視点から決定されています。
たとえば、
- 職分管轄:裁判所の機能面からの分配
(審級による管轄、簡易裁判所や家庭裁判所など) - 事物管轄:複数の種類の第一審裁判所間の分配
(訴訟物の価額または性質による分配) - 土地管轄:同一種類の第一審裁判所間の分配
(一定区画によって法律上分配) - 法定管轄:法律であらかじめ定められている管轄
- 合意管轄:契約等の当事者があらかじめ合意した管轄
などなど・・・。
もし、原告が管轄権のない裁判所に訴えを
提起してしまった場合は、訴訟の係属している裁判所が、
裁判をもってその訴訟を管轄権のある裁判所に移送します。
また、裁判が遅くなりすぎたり、
当事者のアクセス等からみて不公平だというような場合には、
当事者の申立てまたは裁判所の職権によって
訴訟の一部または全部が他の管轄裁判所に移送されることもあります。
ところで、ひとつの事件が複数の裁判所の管轄内にある場合は、
どこの裁判所に訴訟を提起すれば良いと思いますか?
実は、この「どこの裁判所に訴訟を提起すべきか」を考えるのも
パラリーガルのお仕事のひとつです(事務所によって異なります)。
例えば、証人の住所・居所からあまりにも遠い裁判所を選んでしまうと、
証人に負担がかかるだけではなく、最悪の場合「面倒くさいから」と
証言することを拒否されてしまうなんてことも考えられます。
パラリーガルは、当事者や証人の住所や居所(出頭の労力)、
証拠調手続で使用される検証物の所在地などを考慮し、
最も適した裁判所を弁護士の先生に提案する必要があります。
管轄について調査し、
- 管轄となり得る裁判所とその根拠
- 各裁判所に訴訟を提起した際ののメリットとデメリット
などをしっかりと提案できれば、
弁護士の先生は管轄の調査に煩わされることなく
事件の内容に集中することができます。
このような専門的なサポートもできるようになれば、
パラリーガルは、弁護士の先生にとって
よりいっそう頼もしい存在になります。
そして、そのような専門的なサポート能力は、
パラリーガル歴が長ければ長いだけ身についていくものです。
これが、パラリーガルが「資格化されていない専門職」
といわれるゆえんでもあり、転職に強い理由でもあります。
法律実務をしっかり学んで、弁護士の先生の右腕として活躍できる
パラリーガルのプロフェッショナルを目指しましょう!
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