「科料」と「過料」の違いってなんだろう?

 

かりょう」と言った場合、実は、
過料」と「科料」の二種類存在することをご存知でしょうか?

 

この「科料」と「過料」、
法律的には全く別物なんです。

 

まず「科料」について。

 

「科料」は刑法の規定する刑事罰のひとつです。

 

比較的軽微とされる犯罪について
千円以上一万円未満」の範囲で科せられます(刑法17条)。

 

刑事罰ですから、科料を科す場合は、
刑法や刑事訴訟法が適用されます。

 

これに対して「過料」は、行政罰です。

 

地方自治体が、比較的軽い義務違反や
条例・規則違反があった場合などに科します。

 

刑事罰ではないため、
刑法や刑事訴訟法の直接の適用はありません

 

法律業界では、こふたつは同じ発音で紛らわしいため、
「科料」を「とがりょう
「過料」を「あやまちりょう
と呼んで両者を区別することがあります。

 

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