法律事務所と法務事務所って何が違うの?

法律事務所と法務事務所

「法律事務所」と「法務事務所」の違い

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法律事務所

法律事務所は、簡単にいうと、
弁護士が法律事務を行う事務所をいいます。

弁護士の事務所については、
法律事務所」と名前を付けることが
法律によって義務付けられています(弁護士法20条1項)。

他方、弁護士でない者は、
その名称中に「法律事務所」と使用することはできず、
これに違反した場合は処罰されます
(弁護士法74条1項び同法77条の2)。

ただ、弁護士法人の場合は、
その名称中に「弁護士法人」という文字を使用すればよく、
「法律事務所」という名称を付けていないこともあります
(弁護士法30条の2)。

いずれにせよ「法律事務所」は「弁護士」の事務所であり、
弁護士以外の者の事務所が「法律事務所」と名乗ることはありません。

法務事務所

簡単に言えば、弁護士以外の人が仕事をする事務所です。

「法務事務所」の名称は法律で義務付けられているものではなく、
一部の司法書士等が自主的に用いているにすぎません。

そもそも「法律事務所」と「法務事務所」とでは、
取り扱うことのできる業務の範囲が全く違います

法律上、法律事務は弁護士だけが行える仕事ですので、
司法書士等は法律事務を行うことはできません。

司法書士ができる仕事は、
商業登記や不動産登記などの登記に関する事務です。

一定の試験を受けて法務大臣の認定を受ければ、
一部の民事紛争について例外的に業務に関与できますが、
業務範囲はかなり限定されています。

一般の方からしてみると、間違えやすい名称ですよね。

そこで、日本司法書士連合会は、
「法律事務所」と「法務事務所」の誤認を防止するために、
「法務事務所」という名称を用いる場合のルールを定めました。

「法務」は「法律」と類似しており、
弁護士事務所と誤認されやすいと考えられることから、
名称中に「司法書士」の文言を含めることにより認めることとする。

 

皆さまも法律に関する相談をしに行く際には、
法律事務所と法務事務所を間違えないように
どうぞお気を付けくださいね。

 


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