「公正証書」って何だろう?【その1】
最近は、テレビドラマやバラエティーで、法律問題について取り扱う番組が増えてきましたよね。
そのなかでも、婚姻、離婚、相続時のトラブルに関連して、よく「公正証書」という言葉がでてきます。
言葉だけならば、皆さん一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?
では、この「公正証書」とはいったい何なのでしょうか。一緒に見て参りましょう!
なお、内容的に、一度説明しきるのは難しいため、二回にわたって記載していこうと思います。
公正証書って何だろう?
公証人法などの法律に従って適式に作成する公文書
どうしてわざわざ「公正証書」にするの?
理由は、大きく分けて3つあります。
第一に、公正証書にすると安心・安全だから
作成された公正証書の原本は、
公証役場においてしっかりと保管されます。
債権者には正本が、債務者には謄本がそれぞれ交付されます。
従って、原本が紛失することはまずありえませんし、偽造、変造の心配もありません。
紛失した場合においても、再交付を受けることができます。
第二に、公正証書は高い証明力を有する
文書の成立の真正に関して定める民事訴訟法228条は、その2項において
と規定します。
公正証書は、公務員である公証人が権限に基づいて職務上作成したものであることが明白であるため、民事訴訟法228条2項によって成立の真正が推定されます。
※「成立の真正」については
「一歩進んだパラリーガルへ!「二段の推定」って何だろう?」をご参照ください。
第三に、公正証書は執行力を有する
一般に、強制執行をかけたいという場合は、裁判を経て確定判決や仮執行宣言付判決を得た上で、債務者の財産にかかっていく必要があります。
しかしながら、裁判は一般的に時間がかかるため、裁判をしている最中にほかの債権者があらわれたり、財産が減ってしまったりする危険性があります。
その点、一定の要件を満たした公正証書(「執行証書」(民事執行法22条5号))があれば、裁判を経ることなく強制執行を行うことができます。
なお、公正証書が執行証書となるには、
- 公証人が権限の範囲内において正式に作成した証書であること
- 一定額の金銭の支払いまたは他の代替物、有価証券の
一定量の給付を目的とする請求権が特定され、表示されていること - 裁判上の手続きを経ることなく強制執行をすることを
受諾する債務者の意思が表示されていること(執行受諾文言)
これらの要件をすべて満たしている必要があります。
執行受諾文言については、公正証書に「債務者は、本公正証書記載の金銭債務を履行をしないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」 との文言が記載されます。
公正証書でなければ効力が生じない?
一般に、公正証書を作成するかどうかは当事者にゆだねられますが、中には作成が効力要件とされているものもあります。
たとえば、
事業用定期借地権(もっぱら事業の用に供する
建物所有目的で設定される借地権であって、更新がなく、
契約満了により確定的に終了する契約です)の契約書や、
任意後見契約の契約書(任意後見契約法3条)などは、
公正証書によって作成することが必要とされています。
※任意後見契約について:「弁護士が後見人に?成年後見制度について知っておこう!」
次回は、費用や作成方法、持ち物などについて見て参りましょう。
乞うご期待!
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