国選弁護事件の被疑者・被告人などから贈り物を受け取ってはいけません
国選弁護の被疑者や被告人あるいはその関係者が、
「お礼」や「お土産」と称してお菓子や特産品などを贈ろうとする場合があります。
しかし、国選弁護人の報酬や費用は国から支払われるものとされており、
被疑者等から金品等を受領することは、弁護士職務基本規程の49条に違反します。
頂いたものがお菓子であっても、
場合によっては懲戒処分の対象となってしまいますので、安易に受け取ることは絶対にやめましょう。
また、郵送で送られた場合にも、受取りを拒否するようにしましょう。
ただし、贈り物を辞退する場合には、
相手に失礼のないよう、しっかりと事情を説明し、丁寧に礼儀正しくお断りするよう心掛けましょう。
》パラリーガルとは?元弁護士が専門家視点でパラリーガルの仕事内容・給料・将来性を徹底解説
The following two tabs change content below.
AG法律アカデミー
2010年よりパラリーガル資格やパラリーガル実務に関することの他,法律事務所への就職情報などを配信しているパラリーガル(法律事務)専門のWebメディア。
パラリーガル育成の専門スクールが,信頼性と質の高い情報をお届けします。
最新記事 by AG法律アカデミー (全て見る)
- 「代表者事項証明書」と「履歴事項全部証明書」のどっちが必要?会社登記簿謄本の基礎知識 - 2024年3月24日
- パラリーガルなら知っておきたい「議題」と「議案」の違い - 2024年3月22日
- 電子メールの「開封確認」は失礼に当たる? - 2024年3月20日