パラリーガル(法律事務職員)にも禁止される「非弁」って何だろう?
パラリーガルはもちろん、
法律と関連する職業を目指す方であれば、
一度は「非弁」あるいは「非弁活動」
という言葉を耳にする機会があると思います。
法律事務を取り扱う者としては、
「非弁」については絶対に知っておかなくてはいけません。
そこで、今回は「非弁」について一緒に見て参りましょう。
|「非弁」は弁護士法72条によって禁止される
弁護士法72条は、その本文で、下記のように規定しています。
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で
訴訟事件・・・その他一般の法律事件に関して
鑑定・・・その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」
簡単にいうと、
弁護士以外の者が報酬を得る目的で弁護士業務を行ってはいけない
という規定です。
弁護士以外の者が報酬を得る目的で弁護士業務を行うことを
「弁」弁護士に「非」ざる者の行為すなわち非弁行為といいます。
非弁行為をした場合、
2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。
(弁護士法77条3号)
|非弁行為3パターン
非弁行為が問題となるパターンとしては、
- 法律事務所に所属しない者が非弁行為を行う
- 法律事務所に属した法律事務職員が非弁行為を行う
- 弁護士が非弁活動を行う者と結託したり、名義貸しを行う(非弁提携)
という3つの形態が考えられ、これらはいずれも禁止されます。
※参考:日本弁護士連合会HP「隣接士業・非弁活動・非弁提携対策」(平成29年1月10日現在)
|隣接士業との問題
非弁活動は、行政書士、司法書士、保険会社など
隣接業界の行為が特に問題になりやすく、
「報酬」「対価」「業とする」「法律事件」の
要件該当性が激しく争われます。
特に「行政書士」は「まちの法律家」と言われるだけあって、
行政書士が法律を扱えるものと勘違いされている方も多いですが、
行政書士が法律事務を取り扱うことは、非弁行為として禁止されます。
なお、これらの隣接士業が職務を行うことのできる範囲は
それぞれの法律中に規定がありますが、
その法律自体が不明確なのもあって、
以下のようなケースで「非弁」かどうかが争われてきています。
- 自賠責保険金の請求・受領
- 債権者の委任に基づく請求・弁済受領・債務免除
- 賃貸借契約の解除、建物退去・土地明渡請求
- 登記・登録の申請
- 特許の申請
|パラリーガルが非弁を行うことも
パラリーガルや法律事務職員が弁護士の指示をもらわずに事件を処理し、
依頼者から報酬をもらうようなケースは、非弁にあたります。
弁護士が名前だけ貸して全部事務員に事件を処理させる場合や、
弁護士が包括的・抽象的な指示だけをしてほぼ全て法律事務職員が
事件を処理するといった場合も「非弁提携」として禁止されます。
この場合、法律事務職員と名前を貸した弁護士の双方が
弁護士法72条違反として処罰されることとなります。
弁護士の指示が包括的・抽象的な場合は、
都度弁護士に確認しながら処理するなど、
非弁活動にならないように気を付けて事件を処理しましょう。
弁護士事務所に入る前はもちろん、
事務所に入ってからも知らず知らずのうちに非弁行為となってしまわないよう
しっかりと報・連・相を行うようにしましょうね!
AG法律アカデミー
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