「みなす」と「推定する」の違いについて知っておこう!

「みなす」と「推定する」の違い

「みなす」と「推定する」の違い

パラリーガルになるにあたって法律を学習していくと、
みなす」と「推定する」という言葉が頻繁に出てきます。

たとえば、

  • 民法753条
    「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。」
  • 民法772条1項
    「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」

という形で登場します。

また、契約書の条項などを注意して読んでみると、
意外と「みなす」や「推定する」が使われています。

この「みなす」と「推定する」、
日常で何気なく遣うときは意識的に区別して考えないと思いますが、
法律関連の分野で用いられる場合は、
全く異なった用いられ方をするので注意が必要です。

パラリーガルのお仕事には、条文を検索したり、
契約書の条項を作成したりチェックしたりする業務が
含まれることもあります。
従って、パラリーガルを目指す皆さまは、
是非この機会に「みなす」と「推定する」の違いについて
知っておくようにしましょう。

|「みなす」について

「みなす」は、擬制規定であり、
みなされた事柄を、反対事実を証明して覆すことはできません

「Aであれば、Bとみなす。」という規定があった場合、
「Aである」以上は、どんなにBではないと主張・立証しても、
「Bではない」と認定されることはありません。

卑近な例を挙げると、
「キャベツは、果物とみなす。」とされていた場合、
どんなに「キャベツは果物ではなく野菜だ!」と主張して、
キャベツが野菜である決定的な証拠をもってきても、
「キャベツ=果物」を覆すことはできないということです。

最初に挙げた民法753条の例でいうと、
婚姻をした者が「私はまだ18歳だから成年に達していない!」と主張して、
戸籍や出生記録を持ち出して18歳であることを主張・立証しようとも、
「婚姻をした未成年者=成年」ということを覆すことはできないのです。

そもそも擬制規定が用いられる場合、
前提事実Aは、Bではないことのほうが多いです。

AはBでないからこそ、
あえて「Bということにしましょう。」という
取決め(ルール)をしていると考えられるからです。

|「推定する」について

「推定する」は、推定規定であり、
推定された事柄を、反対事実を証明して覆すことができます

「Aであれば、Bと推定する。」という規定があった場合、
例えAであったとしても、Bではないと反証することに成功すれば、
「Bではない」と認定されます。

「スカートをはいていれば、女子と推定する。」とされていた場合、
例えばスカートをはいている男性が、
戸籍等を証拠として男子であると主張することにより、
「女子」であることを覆すことができます

先の民法772条1項の例でいえば、
たとえば「夫はその期間ずっと刑務所に入っていて
妻との性交渉が一切なかった。」ということを証明できれば、
「妻が婚姻中に懐胎した子=夫の子」ということを
覆すことができるのです。

推定規定は、「Aという事実があれば普通はB」という前提のもとに、
A=Bを証明することが難しかったり、
A=Bを証明させることが不公平に感じるような場合などに、
A=Bを証明しなければならない人の
立証の負担を軽減するために設けられていることが多いです。

以上が「みなす」と「推定する」の違いです。

日常では意識しない用語の意味の違いは、
特に全く関係ない分野からパラリーガルを目指す方にとっては
何が何やらわけがわからないことと思います。

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