パラリーガルの法律事務実務!「直送」って何だろう?
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事務職はどれ?

パラリーガルとして法律事務所で勤務していると、弁護士の先生や先輩から
「これ、直送しておいて!」
と頼まれることが多々あります。
「直送!?!?何だそれは!?」
そう思うのは当然です。
一般の会社から法律事務所に転職された方は、「直送」なんて言葉、聞き慣れないですよね。
法律事務所では「直送」をすることは、日常茶飯事です。
今回は、この「直送」について一緒に見て参りましょう!
「直送」って何だろう?
「直送」は、裁判所を経由せずに相手に直接送ることをいいます。
本来、答弁書や準備書面、書証などは、裁判所に2通提出し、裁判所が、そのうち1通(副本)を相手方に送達するという方法をとるのが原則です。
※参考:パラリーガルの法律事務【「特別送達」って何だろう?】
ところが、実際、すべての書類につきこの厳格な「送達」という方法で行うと、裁判所の事務の負担が増えすぎてしまいます。
どこかの時点でミスがあった場合などには特に時間がかかりすぎるというデメリットも。
そこで、裁判所は、当事者間で書類を直接やり取りし、裁判所に受領の事実を記載した書面を提出するという簡略化された方法を促します。
この、裁判所を経由しないで書類を相手方に直接送ることが「直送」です。
なお、「直送」には、郵便を用いる方法とFAXを用いる方法があり、適宜適切な方法を選択します。
どんな書類が直送できるの?
裁判所と相手方に提出する書類には、直送できる書類と、裁判所経由で「送達」しなければならない書類があるので、注意しましょう。
訴状、取下書、請求の拡張または縮減の記載のある準備書面など、訴訟に重大な影響を及ぼす内容の書面は直送できません。
また、答弁書を直送するときであっても委任状は直送できませんので注意しましょう。
「受領書付送信票」を作成しよう!
答弁書や準備書面、書証などの裁判所の正式文書を裁判所と相手方にFAXする場合、通常のファックス送信票ではなく、「受領書付送信票(直送書)」を作成しなければなりません。
郵便で直送する場合も、受領書付送信票を作成します。
直送書は、それぞれの事務所ごとに書式が異なるため、弁護士の先生や先輩に聞いて事務所ごとに定められた書式に従って作成することになります。
かりに事務所に書式が定められていない場合は、下記の事項を最低限記載しておけば問題ありません。
- 送信先(裁判所の担当部署、相手方の送達場所)
- 発信者(送達場所、誰の訴訟代理人であるか、弁護士事務所・弁護士名、押印)
- 事件の概要(事件番号、係属裁判所、担当部署、事件名、当事者名など)
- 送付資料
- 受領書欄(裁判所の担当部署とFAX番号、弁護士名とFAX番号、受領者の記名押印欄)
クリーンコピーを作成しよう!
FAXで送ると読みにくい文書はなるべく郵送するようにすべきですが、提出期限との関係で、どうしてもFAXで直送しなければならない場合は、別途クリーンコピーを作成して弁護士の先生に渡すようにしましょう。
AG 法律アカデミーでは、今回の「直送」のように、法律事務所で法律事務実務を行うにあたって覚えておきたい法律用語について、初級のエレメンタリー・パラリーガル資格講座においてしっかりと説明させていただいております。
法律の世界に飛び込む前に少しでも多くの専門用語を覚えて、スムーズに実務に入ることができるようにしておきましょうね!
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