「押印」と「捺印」って何が違うの?
日常生活ではよく「署名・捺印をお願いします。」と
いうように「捺印」を要求されることが多いと思います。
これに対して、法律上は「押印」という言葉がよく用いられます。
前回「パラリーガルの法律事務に必須の知識「署名」と「記名」について」
という記事内にも記載した民事訴訟法228条4項は、
「私文書は,本人又はその代理人の署名又は押印があるときは,
真正に成立したも のと推定する」と規定しています。
では、「捺印」と「押印」は何が違うのでしょうか。
結論からいうと、「捺印」と「押印」に違いはありません。
あえて言えば、
「捺印」は署名に対応して用いられ、
「押印」は記名に対応して用いられることが多いという程度です。
なので、パラリーガルを目指して勉強されている皆さまは、
「捺印」も「押印」も同じ「印鑑を押すこと」と理解しておきましょう。
次回は、今回と前回の記事の知識を使って、
少しハイレベルな「二段の推定」について説明していきます。
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