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「履歴事項全部証明書」と「代表者事項証明書」について

会社の謄本

法律事務を行う際に「会社の謄本」が必要となる場合があります。

 

自然人でいえば「謄本」といわれれば「戸籍謄本」ですが、
会社の場合は、「履歴事項全部証明書」が必要とされる場合と、
代表者事項証明書」で足りる場合の二通りあります。

 

基本的には、「会社の謄本」と言われた場合、
履歴事項全部証明書」を取り寄せます。

 

これは、会社の設立日や目的などを記載した、
会社の身分証明書のようなものです。

 

ただ、裁判の当事者が金融機関や銀行など、
全国展開している大規模な会社の場合は
「代表者事項証明書」を指すことも多いです。

 

なぜなら、そのような会社の場合は、
支店もすべて記載されているため、膨大な量に及ぶことも多く、
履歴事項全部証明書を取り寄せると無駄が多くなってしまうからです。

 

その点、「代表者事項証明書」ですと、
会社の本店と代表者について、
現に効力を有するもののみが記載されています。

 

たとえば送達場所を特定する場合などでは、
裁判所によっては、代表者事項証明書に
支店の所在地がわかる資料を付することで足りる場合も多いです。
「会社の謄本」と言われた場合は、
「履歴事項全部証明書」が必要かどうか
それとも「代表者事項証明書」で足りるかどうか、
弁護士や先輩のパラリーガルに都度確認するようにしましょう。

 

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