法律事務所に贈り物が!そのときパラリーガルは?

法律事務所に贈り物

皆さまは、職場などで何か贈り物を頂いたとき、どのように対応されていましたか?
法律事務所に贈り物が届けられたときは、一般企業とは異なる配慮が必要な場合があります。

そこで、今回は、法律事務所に贈り物が届けられた場合の対処法について一緒に見て参りましょう。

依頼者からの贈り物

依頼者から贈り物を頂いた場合には、弁護士が相談に入る前に、弁護士にお客様から贈り物を頂いた旨伝えます。

そうすることで、弁護士が相談に入る前にお礼を述べることができるからです。

ただし、国選弁護事件の被疑者等からのプレゼントは どんな名目であっても絶対に受け取ってはいけません

国選弁護人の報酬や費用は国から支払われるものとされており、被疑者等から金品等を受領することは、弁護士職務基本規程の49条に違反するからです。

贈り主が誰かわからない贈り物

贈り主と弁護士の関係がわからない場合は、丁寧に辞退しましょう。

お中元・お歳暮等の取扱い

お中元やお歳暮については、お礼状を出す必要があるので、誰から何が送られてきたかをしっかり把握して、弁護士に報告しましょう。

ただし、事件の相手方や国選弁護事件の被疑者等が贈り主である場合は、弁護士倫理上あるいは法律上受け取ることができません。

その場合は、受け取ることができない理由を丁寧に書いて送り返しましょう。

贈り物の対応に少しでも不安を感じたら、弁護士の先生の判断を仰ぐように心がけましょう。

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