法律事務所に贈り物が!そのときパラリーガルは?

 

皆さまは、前の職場などで何か贈り物を頂いたとき、
どのように対応されていましたか?

 

法律事務所に贈り物が届けられたときは、
一般企業とは異なる配慮が必要な場合があります。

 

そこで、今回は、
法律事務所に贈り物が届けられた場合の
対処法について一緒に見て参りましょう。

 

 

 

|依頼者からの贈り物

 

依頼者から贈り物を頂いた場合には、
弁護士が相談に入る前に、
弁護士にお客様から贈り物を頂いた旨伝えます。

 

そうすることで、
弁護士が相談に入る前にお礼を述べることができるからです。

 

ただし、国選弁護事件の被疑者等からのプレゼントは
どんな名目であっても絶対に受け取ってはいけません

 

国選弁護人の報酬や費用は国から支払われるものとされており、
被疑者等から金品等を受領することは、
弁護士職務基本規程の49条に違反するからです。

 

※参考:国選弁護事件の被疑者・被告人などから贈り物を受け取ってはいけません

 

 

 

|贈り主が誰かわからない贈り物

 

贈り主と弁護士の関係がわからない場合は、
丁寧に辞退しましょう。

 

 

 

| お中元・お歳暮等の取扱い

 

お中元やお歳暮については、お礼状を出す必要があるので、
誰から何が送られてきたかをしっかり把握して、弁護士に報告しましょう。

 

ただし、事件の相手方や
国選弁護事件の被疑者等が贈り主である場合は、
弁護士倫理上あるいは法律上受け取ることができません。

 

その場合は、受け取ることができない理由を
丁寧に書いて送り返しましょう。

 

 

贈り物の対応に少しでも不安を感じたら、
弁護士の先生の判断を仰ぐように心がけましょう。

 

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