【刑事事件】「自首」と「出頭」って何が違うの?

 

日常では区別されずに使用される「自首」と「出頭」ですが、
法律的にはこのふたつは全く意味が異なります。

 

では、「自首」と「出頭」は何がどう違うのでしょうか?

 

まず「自首」。

 

これは、犯人が、捜査機関に対し、
自発的に自己の犯罪事実を申告し、
訴追を求めることをいいます。

 

事件または犯人が捜査機関に発覚する前の自首であれば、
刑が減軽される可能性があります (任意的軽減事由。刑法 42条) 。

 

また、内乱罪や私戦予備・陰謀罪など
きわめて重大な犯罪の場合は、
自首をすれば必ず刑の減免を受けられると
個別に定められている場合もあります
必要的減免事由。刑法80条・93条など)。

 

 

これに対して「出頭」は、
そもそも法律用語ではありません
犯罪事実や容疑者がすでに捜査機関に発覚している状態で、
犯人が自ら警察に出向くことをいいます。
自ら出頭し逮捕されることは、
刑の量定にあたって一情状として考慮されることはあるものの、
刑法の定める任意的減免事由にはなりません。

 

刑事事件を取扱うときは、
この「自首」と「出頭」の違いに気をつけましょう。

 

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