【刑事事件】「自首」と「出頭」って何が違うの?

日常では区別されずに使用される「自首」と「出頭」ですが、法律的にはこのふたつは全く意味が異なります。刑事事件において、「自首」と「出頭」は何がどう違うのでしょうか?
自首と出頭の違い|刑事事件
刑事事件の「自首」
これは、犯人が、捜査機関に対し、自発的に自己の犯罪事実を申告し、訴追を求めることをいいます。
事件または犯人が捜査機関に発覚する前の自首であれば、刑が減軽される可能性があります (任意的軽減事由。刑法 42条)。
また、内乱罪や私戦予備・陰謀罪などきわめて重大な犯罪の場合は、自首をすれば必ず刑の減免を受けられると個別に定められている場合もあります(必要的減免事由。刑法80条・93条など)。
刑事事件の「出頭」
これに対して「出頭」は、そもそも法律用語ではありません。犯罪事実や容疑者がすでに捜査機関に発覚している状態で、犯人が自ら警察に出向くことをいいます。
自ら出頭し逮捕されることは、刑の量定にあたって一情状として考慮されることはあるものの、刑法の定める任意的減免事由にはなりません。
まとめ
刑事事件を取扱うときは、この「自首」と「出頭」の違いに気をつけましょう。
AG法律アカデミーの公式LINEでは、
「自分はパラリーガルに向いているのか?」「最短でスキルの高いパラリーガルになるためには何をしたらいいのか?」などパラリーガル適職診断やパラリーガルとして効率良くスキルを上げる方法が全てわかかる動画を公開しています。
ぜひご活用ください!
「自分はパラリーガルに向いているのか?」「最短でスキルの高いパラリーガルになるためには何をしたらいいのか?」などパラリーガル適職診断やパラリーガルとして効率良くスキルを上げる方法が全てわかかる動画を公開しています。
ぜひご活用ください!
↓↓↓ 公式LINEはこちら ↓↓↓


The following two tabs change content below.
AG法律アカデミー
2010年よりパラリーガル資格やパラリーガル実務に関することの他,法律事務所への就職情報などを配信しているパラリーガル(法律事務)専門のWebメディア。
パラリーガル育成の専門スクールが,信頼性と質の高い情報をお届けします。
最新記事 by AG法律アカデミー (全て見る)
- 「公正証書」とは? — 効力・メリット・費用・作成方法を徹底ガイド - 2026年2月22日
- 【2026年】事務職の平均年収は353万円!年代・種類別で徹底比較 - 2026年2月1日
- 【未経験OK】パラリーガルへの転職を成功させるポイントとおすすめの転職サイトも解説 - 2026年1月25日






