法律事務「ブルーマップお願い!」にも慌てないパラリーガルになろう

ブルーマップ

「ブルーマップお願い!」にも慌てないパラリーガルになろう

法律事務所で相続関係や財産関係の法律事務を扱っていると、
「この土地のブルーマップお願い!」などと指示されることがあります。

普段耳にしない言葉なので、
いきなり言われても困惑してしまいますよね。

そこで、今回は、この「ブルーマップ」について見て参りましょう!

ブルーマップは地番を調べる地図帳

ブルーマップは、株式会社ゼンリン(平成26年12月25日現在)の著作物で、
「住所」(住居表示番号)から
不動産登記簿上の「地番」が、
「地番」から「住所」が簡単に調べられるようにした地図帳
です。

住居表示地番対照住宅地図」とも言われます。

住宅地図」のうえに、登記所備付の「公図」の内容を重ね合わせて
印刷したもので、青色(blue)で印刷されていることから
「ブルーマップ」と呼称されています。

なお、「住宅地図」とは、
建物名や建物ごとの居住者を記載している地図の総称で、
航空地図」「明細地図」などと呼ばれることもあります。

何が書かれているの?

ブルーマップには、
住居表示、地番、用途地域名、用途地域界、
公図名、公図界、容積率、建ぺい率が記載されています。

実際のブルーマップを見てみよう

実物は、こんな感じで印刷されています。

bluemap2

どこで手に入れられるの?

個人で購入することもできますが、
価格が3万円~5万円と大変高額です。

大手の法律事務所や不動産会社のなかには
ブルーマップを購入しているところもありますが、
個人事務所などでは購入していないところが多いです。

ブルーマップは、国立国会図書館や、都立図書館、
府立図書館、管轄する法務局などに備え付けられています。

満18歳以上であれば、身分証明書を提示した上、
誰でも無料で閲覧することができますが、
複写や持出し等は禁止ないし制限されています。

たとえば、国立国会図書館においては、

  • 1人あたり1日3回まで
  • 1回につき5冊以内
  • 1日につき合計100ページ以内(禁電子式複写のものは1日30ページ以内)
  • 1著作物の半分まで

といった制限が設けられているため、
ブルーマップを閲覧、複写しに行く場合には、
事前にしっかりとチェックしておきましょう。

※参考:「国立国会図書館|ブルーマップ(更新日:2023年12月18日)

※参考:法務局の検索:「各法務局のホームページ(更新日:2015年3月2日)

パラリーガルになると、
聞いたこともないような専門的な言葉が飛び交い、
思わず慌てふためいてしまうこともあるかと思います。

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