法律事務「ブルーマップお願い!」にも慌てないパラリーガルになろう

map

「ブルーマップお願い!」にも慌てないパラリーガルになろう

 

法律事務所で相続関係や財産関係の法律事務を扱っていると、
「この土地のブルーマップお願い!」などと指示されることがあります。

 

普段耳にしない言葉なので、
いきなり言われても困惑してしまいますよね。

 

そこで、今回は、この「ブルーマップ」について見て参りましょう!

 

 

 

|ブルーマップは地番を調べる地図帳

 

ブルーマップは、株式会社ゼンリン(平成26年12月25日現在)の著作物で、
「住所」(住居表示番号)から
不動産登記簿上の「地番」が、
「地番」から「住所」が簡単に調べられるようにした地図帳
です。

 

住居表示地番対照住宅地図」とも言われます。

 

住宅地図」のうえに、登記所備付の「公図」の内容を重ね合わせて
印刷したもので、青色(blue)で印刷されていることから
「ブルーマップ」と呼称されています。

 

なお、「住宅地図」とは、
建物名や建物ごとの居住者を記載している地図の総称で、
航空地図」「明細地図」などと呼ばれることもあります。

 

 

 

|何が書かれているの?

ブルーマップには、
住居表示、地番、用途地域名、用途地域界、
公図名、公図界、容積率、建ぺい率が記載されています。

 

 

 

|実際のブルーマップを見てみよう

実際のブルーマップは、こんな感じで印刷されています。

bluemap2

 

 

 

|どこで手に入れられるの?

 

ブルーマップは、個人で購入することもできますが、
価格が3万円~5万円と大変高額です。

 

大手の法律事務所や不動産会社のなかには
ブルーマップを購入しているところもありますが、
個人事務所などでは購入していないところが多いです。

 

ブルーマップは、国立国会図書館や、都立図書館、
府立図書館、管轄する法務局などに備え付けられています。

 

満18歳以上であれば、身分証明書を提示した上、
誰でも無料で閲覧することができますが、
複写や持出し等は禁止ないし制限されています。

 

たとえば、国立国会図書館においては、

  • 1人あたり1日3回まで
  • 1回につき5冊以内
  • 1日につき合計100ページ以内(禁電子式複写のものは1日30ページ以内)
  • 1著作物の半分まで

といった制限が設けられているため、
ブルーマップを閲覧、複写しに行く場合には、
事前にしっかりとチェックしておきましょう。

 

※参考:「国立国会図書館|ブルーマップ(平成26年12月25日現在)

※参考:法務局の検索:「各法務局のホームページ(平成26年12月25日現在)

 

 

パラリーガルになると、
聞いたこともないような専門的な言葉が飛び交い、
思わず慌てふためいてしまうこともあるかと思います。

 

AG法律アカデミーのエレメンタリー・パラリーガル認定資格講座では、
法律実務で使われる法律用語の基礎についても解説しています。
法律実務をしっかりと理解して、スマートなパラリーガルを目指してくださいね!

 

 

<<併せて読みたいオススメ記事>>
・パラリーガル(法律事務職員)の守秘義務
・パラリーガルなら知っておきたい「事件番号」のこと
・ビジネスマナーの基礎【「CC」と「BCC」の使い分け】
===================================================

 


The following two tabs change content below.
パラリ部

AG法律アカデミー

2010年よりパラリーガル資格やパラリーガル実務に関することの他,法律事務所への就職情報などを配信しているパラリーガル(法律事務)専門のWebメディア。 パラリーガル育成の専門スクールが,信頼性と質の高い情報をお届けします。