「公正証書」って何だろう?【その2】
「公正証書」について、
前回の続きから見て参りましょう。
|公正証書作成の手数料
公正証書を作成するにあたっては、
「公証人手数料令」の定める手数料を支払う必要があります。
法律事務所で取り扱うことの多い
契約をはじめとする法律行為にかかる証書作成の手数料は、
基本的には目的額によって異なります。
なお、ここにいう「目的額」というのは、
「その行為によって得られる一方の利益、
その行為によって負担する不利益を金銭評価したもの」
とされており、訴訟の場合とは異なるので注意しましょう。
また、売買契約のような双務契約の場合は、
双方が負担する額の合計額が目的額とされます。
なお、任意後見契約のような金銭評価が
不可能なものについては、一律500万円とみなされます。
※参考:日本公証人連合会HP「手数料(公正証書作成等に要する費用)」(2017年2月18日現在)
|公証役場ってどこにあるの?
公証役場は全国の主要都市に300カ所ほど存在します。
※参考:日本公証人連合会HP「公証役場所在地一覧」2017年2月18日現在)
|公正証書の作成に必要な持ち物は?
公正証書を作成するためには、
当事者または代理人が公証役場に出向いて、
公証人の面前で口授(説明)しなくてはなりません。
従って、まずは、公正証書にしたい原案を、
しっかりと文書等にまとめておく必要があります。
事前にしっかりと準備していかないと、
何度も公証役場に出向かなくてはならなくなり、
二度手間となってしまうので注意しましょう。
また、公正証書を作成する際には、
本人であることを確認するための身分証明が求められます。
本人が直接出向く場合は、
- 印鑑証明書+実印
- 顔写真付の身分証明書+認印
上記のいずれかを持参します。
パラリーガルや弁護士が代理人として出向く場合は、
下記のものが必要となるので注意しましょう。
- 本人の実印の捺してある委任状(白紙委任状は認められません)
- 本人の印鑑証明書
- 代理人の身分証明
厳密には持ち物とはいえませんが、
公正証書を作成する際には、証人が必要となる場合があります。
本人たちで用意できない場合は、役場で確保してもらいます。
他にも、相続関係の場合は戸籍謄本が必要となったり、
作成する公正証書によって持ち物が異なってきます。
従って、必ず事前に公証役場に確認するようにしましょう。
|どのような流れで作成するの?
まずは、公証役場に電話で連絡をして、
公正証書作成の予約をとりましょう。
事前にFAXで内容を送ることができる場合もあります。
予約した日に、公証役場へ出向きましょう。
当日のおおまかな流れは、下記の通りです。
公正証書は、婚姻時や相続時だけではなく、
近年は、養育費の取りっぱぐれを防止するためや、
高齢者が任意後見契約を締結するためにもよく
利用されるようになってきています。
法律事務所にもそれだけ相談が入ることが多くなっています。
従って、法律事務所で働くパラリーガルとしては、
公正証書についてさわりだけでも知っておいて損はありません。
この二回にわたって説明してきた知識だけでも
是非とも頭の隅にでも入れておくようにしましょうね!
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