パラリーガルなら知っておきたい「契印」「割印」「捨印」について
以前、「一歩進んだパラリーガルへ!「二段の推定」って何だろう?」という
コラム内で記載したように、印影は法律文書の証拠能力へ大きな影響を及ぼします。
「押印」「捺印」の違いについてははすでに
「「押印」と「捺印」って何が違うの?」というコラムで説明した通りです。
「押印」「捺印」だけでも紛らわしいのに、まだあるの!?
と思うのも無理はありませんが、それだけ印影というのは
法律文書にとって重要だということでもあります。
今回は、「契印」「割印」「捨印」について一緒に見て参りましょう。
「契印」について
「契印」は、文書が複数枚にわたる場合に、
ページをまたぐように押印(記名欄と同じ印鑑を使用します)することによって、
それらがひとまとまりの文書であることを証明するために捺される印をいいます。
「契印」を捺すことによって、落丁や差替えを防止することができます。
「割印」について
「割印」は、同じ文書を複数作成した場合に、
それらの文書が関連性のあるものだったり同一だったりすることを
証明するために捺される印をいいます。
「割印」は、文書をずらして重ね、またぐように押印します。
※もっとも、最近では「契印」を「割印」と呼ぶ場合も多いです。
「捨印」について
「捨印」は、後々訂正印として使用するために、
あらかじめ欄外に押印しておくものです。
後日修正の必要が生じた際に、
「○字加入」「○字削除」などと記載して
文書の内容を訂正することができるため、
あらかじめ捨印を捺しておけば文書の作成者が
その場にいない場合でも間違いを訂正できるという利点があります。
しかし、反面「捨印」は、勝手に内容を書き換えられてしまうなど
濫用されるおそれがありますので、むやみに捺さないように気をつけましょう。
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