法律事務「ブルーマップお願い!」にも慌てないパラリーガルになろう
「ブルーマップお願い!」にも慌てないパラリーガルになろう
法律事務所で相続関係や財産関係の法律事務を扱っていると、
「この土地のブルーマップお願い!」などと指示されることがあります。
普段耳にしない言葉なので、
いきなり言われても困惑してしまいますよね。
そこで、今回は、この「ブルーマップ」について見て参りましょう!
ブルーマップは地番を調べる地図帳
ブルーマップは、株式会社ゼンリン(平成26年12月25日現在)の著作物で、
「住所」(住居表示番号)から不動産登記簿上の「地番」が、
「地番」から「住所」が簡単に調べられるようにした地図帳です。
「住居表示地番対照住宅地図」とも言われます。
「住宅地図」のうえに、登記所備付の「公図」の内容を重ね合わせて
印刷したもので、青色(blue)で印刷されていることから
「ブルーマップ」と呼称されています。
なお、「住宅地図」とは、
建物名や建物ごとの居住者を記載している地図の総称で、
「航空地図」「明細地図」などと呼ばれることもあります。
何が書かれているの?
ブルーマップには、
住居表示、地番、用途地域名、用途地域界、
公図名、公図界、容積率、建ぺい率が記載されています。
実際のブルーマップを見てみよう
実物は、こんな感じで印刷されています。
どこで手に入れられるの?
個人で購入することもできますが、
価格が3万円~5万円と大変高額です。
大手の法律事務所や不動産会社のなかには
ブルーマップを購入しているところもありますが、
個人事務所などでは購入していないところが多いです。
ブルーマップは、国立国会図書館や、都立図書館、
府立図書館、管轄する法務局などに備え付けられています。
満18歳以上であれば、身分証明書を提示した上、
誰でも無料で閲覧することができますが、
複写や持出し等は禁止ないし制限されています。
たとえば、国立国会図書館においては、
- 1人あたり1日3回まで
- 1回につき5冊以内
- 1日につき合計100ページ以内(禁電子式複写のものは1日30ページ以内)
- 1著作物の半分まで
といった制限が設けられているため、
ブルーマップを閲覧、複写しに行く場合には、
事前にしっかりとチェックしておきましょう。
※参考:「国立国会図書館|ブルーマップ」(更新日:2023年12月18日)
※参考:法務局の検索:「各法務局のホームページ」(更新日:2015年3月2日)
パラリーガルになると、
聞いたこともないような専門的な言葉が飛び交い、
思わず慌てふためいてしまうこともあるかと思います。
AG法律アカデミーのエレメンタリー・パラリーガル認定資格講座では、
法律実務で使われる法律用語の基礎についても解説しています。
法律実務をしっかりと理解して、スマートなパラリーガルを目指してくださいね!
<<併せて読みたいオススメ記事>>
・パラリーガル(法律事務職員)の守秘義務
・パラリーガルなら知っておきたい「事件番号」のこと
・ビジネスマナーの基礎【「CC」と「BCC」の使い分け】
AG法律アカデミー
最新記事 by AG法律アカデミー (全て見る)
- O.Rさん ≫ 東京都内法律事務所 - 2024年9月29日
- T.Rさん ≫ 横浜市内法律事務所 - 2024年9月29日
- T.Eさん ≫ 名古屋市内法律事務所 - 2024年9月29日