【パラリーガルの法律実務】事件記録を「謄写」しよう
法律事務所に勤務すると、
事件記録を謄写する機会がよくあります。
「事件記録」については、前に
「実際の事件は刺激的!「事件記録」を閲覧してみよう!」
というコラムで説明した通りなので割愛します。
さて、本題。
「謄写」とは、
簡単にいえば「コピーをとること」をいいます。
訴訟の準備のために、
裁判所に保管されている訴訟記録の
コピーをとるのです。
では、事件記録を謄写するとき、
パラリーガルは裁判所に
何を持っていけばいいのでしょうか?
①弁護士の職印
「職印」は、弁護士の職務上の印鑑を意味します。
②委任状
通常は、弁護士の職印を持っていけば足りますが、
場合によっては、弁護士から事務職員に謄写業務を委任する旨の
委任状が必要なこともあります。
③謄写する事件番号・原告・被告・閲覧等の部分をメモしたもの
東京地方裁判所では、閲覧謄写室窓口に備え付けられている
「閲覧謄写の申請書」に必要事項を記載します。
あらかじめ簡単にでもメモをしておけば、
窓口でもスムーズに記載ができます。
④謄写費用
コピー代金として小銭を用意しておきましょう。
東京地方裁判所の場合は、
・白黒1枚10円
・カラー1枚50円 で謄写することができます。
事件記録は、予想以上に枚数が多いことも多々あるので、
小銭は多めに持っていくようにしましょう。
裁判所によっては、お昼12時~13時までは、
いったん謄写室から出て、お昼が終わったら
再び窓口で順番待ちをしなくてはならないこともあります。
裁判所によってそれぞれの規則が異なるため、
何回も法律事務所と裁判所を往復することを避けるためにも、
あらかじめ裁判所に電話で問い合わせておくと良いかもしれません。
もし行った先でわからないことが合った場合は、
裁判所の窓口の職員の方に
「初めてなので教えてください。」と訊ねると、
とても丁寧に教えてくださいます。
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パラリ部

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