国選弁護事件の被疑者・被告人などから贈り物を受け取ってはいけません

贈り物

国選弁護の被疑者や被告人あるいはその関係者が、
「お礼」や「お土産」と称してお菓子や特産品などを贈ろうとする場合があります。

しかし、国選弁護人の報酬や費用は国から支払われるものとされており、
被疑者等から金品等を受領することは、弁護士職務基本規程の49条に違反します。

頂いたものがお菓子であっても、
場合によっては懲戒処分の対象となってしまいますので、安易に受け取ることは絶対にやめましょう。

また、郵送で送られた場合にも、受取りを拒否するようにしましょう。

ただし、贈り物を辞退する場合には、
相手に失礼のないよう、しっかりと事情を説明し、丁寧に礼儀正しくお断りするよう心掛けましょう。

 


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