パラリーガルの仕事【訴訟記録(訴訟資料)の持出しについて】

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パラリーガルの仕事【訴訟記録(訴訟資料)の持出しについて】

訴訟記録の持出

資料の持出しや通勤中の閲覧は原則禁止

一般企業の場合は、
終わらなかった仕事を家に持ち帰って片づけたり、通勤時間に資料を読んだりすることも多いと思います。

しかし、法律事務職員の場合は、
資料を持ち出すリスクがかなり高いので、極力控える方がよいでしょう。

訴訟記録はひとつしか存在しないものがほとんどですし、法律事務所で扱う資料には、依頼者のプライバシーにかかわる情報が含まれていることも多く、紛失してしまったりすると大問題になるからです。

また、多数の人が乗り合わせる電車内で資料を閲覧した場合、第三者の目に触れる可能性もあります。

やむなく持ち出すときは必要最小限に

翌朝裁判所に直行する場合などには、訴訟資料を持ち帰る必要があります。
その場合にも、提出予定の書面だけを持ち帰ったり、あらかじめコピーをとっておくなど、紛失したときのリスクを最小限に抑えるよう努めましょう。

どうしても外で閲覧したい場合

どうしても外で閲覧したい場合は裁判所や弁護士会で

外で記録を閲覧する必要がある場合は、裁判所の弁護士控室や弁護士会など秘密が守られるような場所で閲覧するようにしましょう。

 

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