パラリーガル(法律事務職員)の年末年始

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年末年始のパラリーガルのお仕事について書いていきたいと思います。

パラリーガルの年末年始

年末年始

パラリーガルのお仕事は年末年始はお休み!

年末年始にお仕事があるかどうかは業種によって異なると思います。

飲食や小売りなどは、年末年始こそ稼ぎ時ということで、
基本的には年末年始はお休みがないことが多いでしょう。

パラリーガルはといいますと、基本的に年末年始は休んでいます

なぜか。

勤務先である法律事務所が開いていないからです。

では、法律事務所が年末年始に開いていないのはなぜでしょう?

答えは簡単です。

法律事務に関係ある裁判所や行政機関、
銀行などが年末年始に休んでいるからです。

書類を提出したり取りに行ったり、電話をかけたりしようにも、先方がしっかりと正月休みをとっているため、年末年始に法律事務を行おうとしても難しいのです。

従って、多くの法律事務所は年末年始は事務所を閉めて、従業員であるパラリーガルにもお休みを取得してもらっています。

法律事務所の年末年始はいつからいつまで?

法律事務所のお休みは、基本的には裁判所や行政機関の休みと同じ期間としていることが多いです。

そして、裁判所や行政機関の休みは、ご存知の方も多いと思いますが、12月29日~1月3日までとされています。

でも、その年によって違うのでは?
と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実は、これらの期間の休みは法律で決まっているため、法律が変わらない限り休みは変わりません。

  • 裁判所の休日に関する法律(平成29年1月4日現在)
    (昭和六十三年十二月十三日法律第九十三号)
  • 行政機関の休日に関する法律(平成29年1月4日現在)
    (昭和六十三年十二月十三日法律第九十一号)

これらの法律の第1条1項第3号に、

十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

と書かれており、裁判所や行政機関は基本的にお仕事をしないとされています。

従って、パラリーガルのお仕事も12月29日~1月3日までは基本的にはお休みと考えてよいでしょう。

その他のパラリーガルの仕事休み

法律事務所は、年末年始にかぎらず、役所が休みのときは閉めているというところも少なくありません。

具体的には、先ほどの法律の第1条1項1号及び2号にある

  • 日曜日及び土曜日
  • 国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

がこれにあたります。

ただ、事務所によっては、平日に仕事などで法律相談に来られない人のために土曜日も開けているところもあるため、求人に応募する前にしっかりと年末年始やお休みを確認しておきましょう。

「公務員ばかり休んでずるい!」
近年ではそのような声が聞こえてくることも多いですが、公務員が休みをしっかり取得することによって休みになる職種もあります。

年末年始やお休みをしっかりとることができるので、ワークライフバランスをしっかりとりたいという方に、パラリーガルはオススメです。

 

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