パラリーガルなら知っておきたい弁護士費用7種類

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弁護士の先生に事件の解決を依頼すると
弁護士費用が発生します。

ただ、一口に弁護士費用といっても、
実はさまざまな種類の費用が存在することを
ご存知でしょうか。

パラリーガルのお仕事には、
請求書等を作成することも含まれます。

そこで、今回は、弁護士費用の種類について
一緒に見て参りましょう。

 

|法律相談料は相談の対価

弁護士のところに法律相談に行くと、
法律相談料」が発生します。

これは、法律相談の対価として支払われるものです。

多くの事務所では「30分○○円」と
時間ごとに区切って料金を決めています。

また、初回の法律相談料については
無料としている事務所もあります。

 

|着手金は事件処理に着手することの対価

弁護士に事件の処理を依頼すると、
着手への対価として「着手金」が発生します。

着手金は、事件解決への対価ではなく、
着手そのものへの対価であるため、
事件の処理を依頼した時点で発生し、
勝敗や結果を問わず必要とされます。

従って、たとえ自分の期待した結果が得られなくとも、
着手金を返還してもらうことはできません。

 

|弁護士報酬は成功報酬

弁護士が、委任を受けた事件の解決に
成功した場合には「弁護士報酬」が支払われます。

この弁護士報酬をいくらとするかは、
事前に依頼人と契約によって取り決めます。

 

|実費(立替実費)は必要経費

弁護士が事件を処理するにあたって実際に費やした
交通費、印紙代、切手代などは「実費」として
依頼人に支払いが請求されます。

 

|日当は特別な必要経費

遠方の裁判所や、被疑者に接見に行く必要が生じたときなど、
その移動時間も含め、弁護士を拘束したことに対する費用は、
日当」として、依頼人に請求されます。

 

|手数料は手続きの対価

内容証明郵便を作成するなど、
事務手続きを行った場合は「手数料」が発生します。

 

|弁護士顧問料は顧問弁護の対価

日常において起こりうる法律問題に対応するため、
弁護士と継続的顧問契約を締結した場合には、
弁護士顧問料」が発生します。

会社は、弁護士と顧問契約を締結し、
毎月一定の額を支払うことで、
いつでも一定の範囲の法律相談をすることができます。

おおむね一月に3万円~10万円程度が相場です。

顧問契約外のことをお願いしたいときは、
追加で弁護士費用が発生します。

 

パラリーガルは経理を任されることも少なくないので、
ぜひ覚えておいてくださいね。

 

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