「科料」と「過料」の違いってなんだろう?
「かりょう」と言った場合、実は、
「過料」と「科料」の二種類存在することをご存知でしょうか?
この「科料」と「過料」、
法律的には全く別物なんです。
まず「科料」について。
「科料」は刑法の規定する刑事罰のひとつです。
比較的軽微とされる犯罪について
「千円以上一万円未満」の範囲で科せられます(刑法17条)。
刑事罰ですから、科料を科す場合は、
刑法や刑事訴訟法が適用されます。
これに対して「過料」は、行政罰です。
地方自治体が、比較的軽い義務違反や
条例・規則違反があった場合などに科します。
刑事罰ではないため、
刑法や刑事訴訟法の直接の適用はありません。
法律業界では、こふたつは同じ発音で紛らわしいため、
「科料」を「とがりょう」
「過料」を「あやまちりょう」
と呼んで両者を区別することがあります。
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