【刑事事件】「自首」と「出頭」って何が違うの?
日常では区別されずに使用される「自首」と「出頭」ですが、法律的にはこのふたつは全く意味が異なります。刑事事件において、「自首」と「出頭」は何がどう違うのでしょうか?
自首と出頭の違い|刑事事件
刑事事件の「自首」
これは、犯人が、捜査機関に対し、自発的に自己の犯罪事実を申告し、訴追を求めることをいいます。
事件または犯人が捜査機関に発覚する前の自首であれば、刑が減軽される可能性があります (任意的軽減事由。刑法 42条)。
また、内乱罪や私戦予備・陰謀罪などきわめて重大な犯罪の場合は、自首をすれば必ず刑の減免を受けられると個別に定められている場合もあります(必要的減免事由。刑法80条・93条など)。
刑事事件の「出頭」
これに対して「出頭」は、そもそも法律用語ではありません。犯罪事実や容疑者がすでに捜査機関に発覚している状態で、犯人が自ら警察に出向くことをいいます。
自ら出頭し逮捕されることは、刑の量定にあたって一情状として考慮されることはあるものの、刑法の定める任意的減免事由にはなりません。
まとめ
刑事事件を取扱うときは、この「自首」と「出頭」の違いに気をつけましょう。
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