「期日請書」って何だろう?パラリーガルの法律実務
パラリーガルが使用する基本的な書式のひとつに
「期日請書」というものがあります。
一般企業の事務だとまず耳にしない言葉ですが、
パラリーガルは日常的に期日請書を作成することになります。
そこで、今回は「期日請書」について見て参りましょう。
期日請書とは?
期日請書とは、裁判所から裁判期日の指定の連絡を受けた際に、
その期日を承諾する旨回答する書面をいいます。
期日には、口頭弁論期日、公判期日、判決言渡期日、
和解期日などがあり、その都度、期日が調整されます。
なお、期日請書はファックスを利用して送ることができるため、
ほとんどの場合はファックスで送られています。
期日請書に記載すべき事項は?
期日請書は、事件番号、原告、被告、日時、裁判所、訴訟代理人等を
記載した上で、下記のような書式で作成します(口頭弁論期日の場合)。
期日請書ってどんなときに送るの?
期日請書は、裁判所から「期日請書を提出してください。」と
求められたときに提出するのが基本ですが、
具体的にどのようなときに提出する必要が生じるのでしょうか?
実は、「期日請書」を提出するかどうかは、
呼出し方法の違いによって決まります。
裁判所の呼出し方法として原則的なのは、
「呼出状」を送るという方法です。
たとえば、第一回口頭弁論については、
裁判所から「呼出状」が送達されます。
この場合に、当事者双方が出席している場合は、
直接口頭で次回期日を告知すれば足りるため、
呼出状の送達にかえて直接口頭の告知で済まされます。
ただ、後日、指定された期日に急用が入ったりするなど
何らかの理由で期日を変更しなければならなくなった場合などには、
当事者に直接期日を告知できないことも。
その場合に、告知を受けなかった当事者に
「期日請書」を提出させることで、
呼出状の送達に代替することが通例となっているのです。
以上で「期日請書」の簡単な説明は終了です。
裁判所とのやり取りには必ず基本的な決まりごとがあり、
それに沿って様々な手続きが派生しているので、
基本(原則)を知っていれば応用(例外)的な場面でも
慌てず対応しやすいです。
しっかりと法律事務の基本を学んで
パラリーガルとして成長していきましょう!
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パラリ部

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