パラリーガルなら知っておきたい「被疑者」「被告人」「容疑者」の違い
新聞やニュースでよく耳にする
「被疑者」「被告人」「容疑者」という言葉。
実は、この三者は似たように聞こえて
全く異なるということをご存知でしょうか?
パラリーガルとして勤務する以上、
これらの言葉は知っておかなくてはいけません。
そこで、今回は、「被疑者」「被告人」「容疑者」
という言葉について一緒に見て参りましょう。
|被疑者と被告人の違いについて
「被疑者」とは、特定の罪を犯したと疑われ、
捜査機関によって捜査の対象とされている者をいいます。
これに対して「被告人」は、
検察官により公訴を提起された者のことをいいます。
つまり、被疑者と被告人の違いは、
単に捜査機関の捜査の対象となっているだけなのか、
もしくはさらに進んで公訴を提起されているのかという点にあります。
たとえば、警察に逮捕されて取調べをされている段階では、
まだ「被疑者」にすぎません。
その被疑者が、検察官に送致されて起訴されると、
この段階から「被告人」となります。
|被疑者と容疑者について
被疑者や容疑者は、
ともに犯罪の嫌疑がかけられている者という点で
意味としてはほぼイコールと考えて差支えありません。
このふたつの言葉の違いは、
「被疑者」が正確な法律用語であるのに対して、
「容疑者」は、法律用語ではないという点にあります。
マスコミなどが「容疑者」というときは、
一般に法律用語である「被疑者」を指しています。
|知っておくと仕事がスムーズに!
パラリーガルのお仕事のひとつに、
弁護士が作成した起訴状や答弁書、証拠説明書などの
刑事事件の書類をチェックするお仕事があります。
書類の構成や、誤字脱字がないかなどを
しっかりとチェックする重要なお仕事です。
その際に、しっかりと法律用語を理解して、
正しい意味で使用できると、よりスムーズに
お仕事を進めることができます。
曖昧に理解している言葉をしっかりと理解して、
日頃より正しく使用するように心がけたいものですね。
なお、AG法律アカデミーでは、
初級のエレメンタリー・パラリーガル資格講座で
実務で用いられる法律用語の説明や、
書面チェックのロールプレイングを実施しています。
実際に頭や手を動かして覚えた知識は忘れにくいため、
実務でも必ずや役に立つことと思います。
いつでも感覚を研ぎ澄まさせ、
スマートに書面をチェックできるパラリーガルを目指したいですね!
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パラリ部

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