パラリーガルなら知っておきたい弁護士費用7種類

弁護士費用7種類
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弁護士の先生に事件の解決を依頼すると
弁護士費用が発生します。
ただ、一口に弁護士費用といっても、
実はさまざまな種類の費用が存在することを
ご存知でしょうか。
パラリーガルのお仕事には、
請求書等を作成することも含まれます。
そこで、今回は、弁護士費用の種類について
一緒に見て参りましょう。
法律相談料は相談の対価
弁護士のところに法律相談に行くと、
「法律相談料」が発生します。
これは、法律相談の対価として支払われるものです。
多くの事務所では「30分○○円」と
時間ごとに区切って料金を決めています。
また、初回の法律相談料については
無料としている事務所もあります。
着手金は事件処理に着手することの対価
弁護士に事件の処理を依頼すると、
着手への対価として「着手金」が発生します。
着手金は、事件解決への対価ではなく、
着手そのものへの対価であるため、
事件の処理を依頼した時点で発生し、
勝敗や結果を問わず必要とされます。
従って、たとえ自分の期待した結果が得られなくとも、
着手金を返還してもらうことはできません。
弁護士報酬は成功報酬
弁護士が、委任を受けた事件の解決に
成功した場合には「弁護士報酬」が支払われます。
この弁護士報酬をいくらとするかは、
事前に依頼人と契約によって取り決めます。
実費(立替実費)は必要経費
弁護士が事件を処理するにあたって実際に費やした
交通費、印紙代、切手代などは「実費」として
依頼人に支払いが請求されます。
日当は特別な必要経費
遠方の裁判所や、被疑者に接見に行く必要が生じたときなど、
その移動時間も含め、弁護士を拘束したことに対する費用は、
「日当」として、依頼人に請求されます。
手数料は手続きの対価
内容証明郵便を作成するなど、
事務手続きを行った場合は「手数料」が発生します。
弁護士顧問料は顧問弁護の対価
日常において起こりうる法律問題に対応するため、
弁護士と継続的に顧問契約を締結した場合には、
「弁護士顧問料」が発生します。
会社は、弁護士と顧問契約を締結し、
毎月一定の額を支払うことで、
いつでも一定の範囲の法律相談をすることができます。
おおむね一月に3万円~10万円程度が相場です。
顧問契約外のことをお願いしたいときは、
追加で弁護士費用が発生します。
パラリーガルは経理を任されることも少なくないので、
ぜひ覚えておいてくださいね。
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