パラリーガルの労働保険について

労働保険

労働関係法が順守される職場

法律事務所職員の雇用主は基本的に弁護士です。
法律事務所も、一般企業と同様、
法律に則って労働保険(労災保険、雇用保険)に加入します。

特に、弁護士は法を扱うお仕事ですから、
一部例外を除いて、しっかりと労働関係法を順守します。

つまり、法律事務所の労働保険がどうなっているかは、
法の規定を読めばわかると考えてよいでしょう。

 

労災保険について

労災保険は、労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、
病気にり患したり、死亡したりした場合に、
労働者や遺族を守るために必要な保険給付を行うものです。

労災保険の掛け金は、全額事業者の負担となります。

労災保険は、従業員が一人でもいる場合は加入しなくてはなりません
アルバイトだけであっても、あるいは時短勤務だけであっても、
すべての労働者を対象とし、強制的に加入することを義務付けられています。

つまり、法律事務所は、個人経営であるか法人経営であるかを問わず、
従業員がいる限り、全額法律事務所の負担で労災保険に加入することになります。

 

雇用保険について

雇用保険は、労働者が失業したり、
雇用の継続が困難となる事由が生じたりした場合に、
労働者の生活を守ったり再就職を促進したりするために
必要な保険給付を行うものです。

雇用保険の掛け金は、
事業者と労働者で、決められた割合に応じて負担します。

事業者は、正社員を雇用していれば
原則として雇用保険に加入しなくてはなりません。

また、正社員でなくとも、下記にあてはまる従業員がいる場合は
業種・規模の如何を問わず、加入が義務付けられます。

  • 週の労働時間が30時間以上
  • 週の労働時間が20時間以上かつ31日以上雇用の継続が見込まれる場合
    (31日未満の雇用契約でも反復継続する場合を含む)

法律事務所は、個人経営であるか法人経営であるかを問わず、
上記に該当する従業員がいる場合には雇用保険に加入することになります。

 

 


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