法律事務の基礎【さまざまな紛争解決方法を知っておこう!】

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さまざまな紛争解決方法

最近はコンビニエンスストアに車が突っ込んだり、スマートフォンを運転中に操作していて事故を起こしたりと交通事故のニュースが多いですね。

もし、交通事故を起こしてしまった場合、どのように事故の処理がなされるのでしょうか。

法律事務所を訪れる方の多くは、すでに紛争に巻き込まれている場合が多く、事前にどのように処理がなされるかを知っておくことはパラリーガルとして勤務する上で役に立つことと思われます。

そこで、今回は、交通事故を例に、さまざまな紛争解決方法について一緒に見て参りましょう。

紛争

刑事事件としての処理<

交通事故を起こして誰かにけがをさせてしまった場合、事故を起こした加害者を被告人として、刑事事件として処理されることが考えられます。

具体的には、業務上過失致傷罪(刑法211条)、危険運転致死傷
(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条)、
過失運転致死傷(同法5条)道路交通法違反として処罰されることが考えらます。

この場合、被疑者を逮捕したり、起訴したりするのは警察や検察のお仕事なので、弁護士は、被疑者や被告人の弁護人として弁護活動を行います。

※参考:「HERO」で元SMAPの木村拓哉さん演じた「検察官」ってどんな人?

※参考:パラリーガルなら知っておきたい「被疑者」「被告人」「容疑者」の違い

行政事件としての処理

交通事故の態様等によっては、免許の取消し等の行政処分が行われます。

免許取消し等の行政処分に不服がある場合、弁護士は、行政不服審査行政事件訴訟によって行政処分の取消しを求めたり、執行停止(行政処分の効力を一時的に停止して、運転できるようにしてもらうこと)を求めたりするなど必要な弁護活動を行います。

民事事件としての処理

交通事故の被害者が怪我をしてしまった場合、不法行為に基づく損害賠償(民法709条)
請求してくることが考えられます。

ただし、交通事故が起きた場合、訴訟という強硬な手段をいきなりとることはあまりありません。

まずは当事者が自らの意思で交渉して解決する「示談」よって紛争を解決を試みることが多いです。

この「示談」は、法律的には、

  • 裁判外の和解
  • 民法上の和解契約(民法695条)

と呼ばれるものです。

この時点で解決してしまう事案もとても多いです。

示談によっても解決しない場合、次は、中間的解決方法といわれる、

  • 調停(民事調停法1条)
  • 訴え提起前の和解ないし即決和解(民事訴訟法275条)

によって紛争の解決を試みます。

ただ、調停も即決和解も当事者双方の同意が必須となっているため、そもそも相手方が同意してくれなければ利用することができません。
そのような場合は、強制的な解決方法である民事訴訟によって紛争を終局的に解決するほかありません。

民事事件において弁護士は、被害者側・加害者側、どちらの側に立つことも考えられます。
被害者側にたった場合は、被害者の損害が少しでも多く填補されるよう弁護活動を行っていきます。

逆に、加害者側に立った場合は、少しでも加害者の負担を減らすことができるように弁護活動を行っていきます。

事実としてはひとつの事件であっても、紛争解決にあたってこんなにたくさんの切り口があるなんてとても興味深いですよね。

パラリーガルは、それぞれの弁護士の役割に応じて、判例や文献を調査したり、裁判所や相手方と連絡を行ったりするなどして、弁護士の業務をサポートしていきます。

 

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