法律事務所と法務事務所って何が違うの?
┃法律事務所について
法律事務所は、簡単にいうと、
弁護士が法律事務を行う事務所をいいます。
弁護士の事務所については、
「法律事務所」と名前を付けることが
法律によって義務付けられています(弁護士法20条1項)。
他方、弁護士でない者は、
その名称中に「法律事務所」と使用することはできず、
これに違反した場合は処罰されます
(弁護士法74条1項び同法77条の2)。
ただ、弁護士法人の場合は、
その名称中に「弁護士法人」という文字を使用すればよく、
「法律事務所」という名称を付けていないこともあります
(弁護士法30条の2)。
いずれにせよ「法律事務所」は「弁護士」の事務所であり、
弁護士以外の者の事務所が「法律事務所」と名乗ることはありません。
┃法務事務所について
簡単に言えば、弁護士以外の人が仕事をする事務所です。
「法務事務所」の名称は法律で義務付けられているものではなく、
一部の司法書士等が自主的に用いているにすぎません。
そもそも「法律事務所」と「法務事務所」とでは、
取り扱うことのできる業務の範囲が全く違います。
法律上、法律事務は弁護士だけが行える仕事ですので、
司法書士等は法律事務を行うことはできません。
司法書士ができる仕事は、
商業登記や不動産登記などの登記に関する事務です。
一定の試験を受けて法務大臣の認定を受ければ、
一部の民事紛争について例外的に業務に関与できますが、
業務範囲はかなり限定されています。
一般の方からしてみると、間違えやすい名称ですよね。
そこで、日本司法書士連合会は、
「法律事務所」と「法務事務所」の誤認を防止するために、
「法務事務所」という名称を用いる場合のルールを定めました。
「法務」は「法律」と類似しており、
弁護士事務所と誤認されやすいと考えられることから、
名称中に「司法書士」の文言を含めることにより認めることとする。
皆さまも法律に関する相談をしに行く際には、
法律事務所と法務事務所を間違えないように
どうぞお気を付けくださいね。
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