事務職として知っておきたい目的に合った郵送方法(2)
今回は、目的に合った郵送方法(2)です。
前回の続きの、オプションサービスについて一緒に見て参りましょう。
|速達
郵便物やゆうメールを早く送りたいという目的の場合に用いる郵送方法です。原則として、翌日もしくは翌々日に配達されます。
なお、速達郵便を送る場合は、別途速達料金が必要となります。
速達として送りたい場合は、
封筒の上辺に赤線を引くか、「速達」と朱書きします。
<縦型封筒の場合の赤線の引き方>
<横型封筒の場合の赤線の引き方>
※参考:郵便局HP「速達」(平成29年2月2日現在)
|新特急郵便
速達よりもさらに早く、
午前中に差し出せば、17時頃までに配達されます。
ただし、地域が限定されるほか、
大きさや重量に制限があったり、
事前予約や継続利用が必要だったりと
さまざまな制限があるので、
利用したい場合は事前に確認するようにしましょう。
※参考:郵便局HP「新特急便」(平成29年2月2日現在)
|書留
郵便物の引受けから配達までの送達過程を記録し、
郵便物が破損したり紛失したりした場合に、
申し出た額の範囲内で、実損害の賠償を受けることができます。
書留の受領証に記載されている引受番号によって、
オンラインで配達状況を知ることもできます。
ただし、ゆうパックでは利用できません。
なお、書留には、下記の3種類があります。
- 一般書留:上に記した通りの書留です。
- 現金書留:現金を送る場合に利用します。
手紙を同封することもできます。
のし袋も入るので、お祝いや弔辞にも便利です。
料金は、申し出た金額によって決まり、
事故時には、申し出額分の損害が補償されます。
- 簡易書留:料金が割安の書留です。
引受と配達のみを記録し、
賠償額は原則として5万円の実損害の範囲に限られます。
※ 参考:郵便局HP「書留」(平成29年2月2日現在)
|特定記録
郵便物、ゆうメールにつき、160円で引受を記録してもらえます。
差し出したという証拠を残しておきたい時に用います。
インターネット上で配達状況を確認することはできますが、
配達記録ではないため、配達時の署名や押印はなく、
また、損害の賠償も受けることができません。
※参考:郵便局HP「特定記録」(平成29年2月2日現在)
|配達証明
一般書留とした郵便物や荷物を配達した事実を証明してもらえます。
オプション料金は310円です。
ただし、差出後に配達証明を請求する場合は430円となります。
※参考:郵便局HP「配達証明」(平成29年2月2日現在)
次回は、法律事務所から郵送する書類になじみの深い
「内容証明」「本人限定受取」「郵便局留め・郵便私書箱」
について書いていく予定です。
乞うご期待!
AG法律アカデミー
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