民事訴訟の簡単な流れを理解しよう
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民事訴訟の簡単な流れ
前回の「法律事務を10倍楽しむために必要なこと」というコラムで、
訴訟の流れを学んでおきましょうとお話ししたところ、読者さんから「民事訴訟の大まかな流れを教えてください」といったお声をいただきましたので、今回は民事訴訟の流れをさわりだけ紹介させていただきます。

なお、以下に記載していく民事訴訟の流れは、授業で何回かに分けてしっかりとお話している内容なので、本当にさわりだけの説明になってしまっています。
その点をご理解いただいた上で、何となくこんな感じなんだ、とお気軽におつきあいください。
事務所の弁護士が原告の代理人の場合
勤務先の事務所の弁護士が原告の代理人であれば、以下の流れを辿ります。
- 訴状の提出による訴訟の提起
- 準備書面の提出による争点の整理
- 証書(書面による証拠)の提出や精進尋問による証拠調べを経て
- 裁判上の和解や判決により訴訟が終結
- 控訴や上告をするかを検討し、控訴状などの作成を行います
- 訴訟の途中で、訴えの変更をしたり、訴えの取り下げを行う事もあります。
事務所の弁護士が被告の代理人の場合
勤務先の事務所の弁護士が被告の代理人であれば、以下の流れを辿ります。
- 答弁書の提出に始まり
- 2から5については原告の代理人と同様の活動を行います。
- ただし、被告の場合は、原告の請求に関連して、
被告独自の請求を立てる反訴を提起する場合があります。
その時パラリーガルは?
上記の民事訴訟の流れの中で、パラリーガルは、弁護士の先生が訴訟に集中できるように、管轄や訴額・印紙代のチェック、裁判所と被告に送達するための書面の用意、書面の誤字脱字のチェックなどを行っていきます。
上記はあくまですべての典型的な民事訴訟に共通する訴訟の流れなので、事件の特性によってその他にも必要な手続きが発生してくることがあります。
これら民事訴訟の流れですが、ベテランのパラリーガルであれば、「うん、うん。」と確認する程度の知識ですが、法律書学者にとってはわからないことだらけですよね。
たとえば、いきなり「準備書面」と言われても、「何を準備するの?何の準備!?」とちんぷんかんぷんだと思います。
反対に、「あ!これ知ってる!」と思っても、法律事務という仕事の特殊性から、一般的な場合とは異なるものもあります。
たとえば、「コピー」といっても、法律事務所ではよく「クリーンコピー」が利用されます。
法律事務にはかなり細かな決まりごとがあって、その決まり事を守らないとそもそも受け付けてもらえないなんてことも少なくありません。
にもかかわらず、「知ってる!」と思って自分勝手に判断してしまうと、取り返しのつかないミスに発展してしまいかねません。
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パラリーガルだった頃の私の法律事務所での経験談を交えながら訴訟手続きについての基礎知識や専門用語について、徹底的に噛み砕いて、分かりやすく解説していきます。
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