インフルエンザが大流行!インフルエンザに罹患したらどうする?

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休むのもマナーです

今年もまたインフルエンザが猛威を振るっています。

学級閉鎖や学校閉鎖になった学校も多いとニュースや新聞で連日話題に上がっていますよね。

ところで、社会人に関しては、風邪を引こうがインフルエンザに罹患しようが
「気合いが足りない!薬を飲んで出社しろ!」
なんて言われていた時代もあったようです(恐ろしい…)

しかし、インフルエンザを甘く見てはいけません。

特に幼年者や老年者がインフルエンザにかかった場合、命の危険を伴うこともおおいに考えられます。

特に乳児が罹患してしまうと、タミフルなどインフルエンザに効果のある薬をまだ使えないため、大変危険です。

同僚はもちろん、依頼者やそのご家族、職場の方など、多くの人をインフルエンザの危険にさらさないためにも、インフルエンザかな?と思ったらしっかりと休みを取得するようにしましょう。

インフルエンザと普通の風邪ってどう違うの?

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インフルエンザは、1~3日間の潜伏期間を経て発症し、38度以上の高熱や倦怠感、食欲不振などの全身症状を呈します。

その後、頭痛や鼻水、咳、喉の痛みなどの呼吸器の症状、吐き気などの消化器の症状、関節の痛みなどの症状が出てきます。

肺炎や脳炎を併発して合併症となり、きわめて重篤化するケースもあります。

通常、発症後、10日前後で回復します。

以下の症状があれば、インフルエンザを疑いましょう。

  • 急に38度以上の高熱が出た
  • 急激に悪化していく
  • 全身の関節や筋肉が痛い
  • 頭痛がする
  • 鼻水、咳、吐き気がある

何日くらい休みを申請すれば良いの?

インフルエンザに罹患したときのフローは上記に記載した通りですが、症状が回復したからと言って、体内からインフルエンザウイルスが完全にいなくなった訳ではありません。

自分の中に免疫・抗体ができたから症状が治まったというだけで、平熱に戻ってから2~3日は依然としてウイルスを保菌しています。

従って、平熱に戻ったからといってただちに出社するのではなく、8日前後、少なくとも6日は休みを取得するようにしましょう。

インフルエンザの休みはどう扱われるの?

法律上、インフルエンザは「五類感染症」として取り扱われる「季節性インフルエンザ」と「新型インフルエンザ等感染症」に分けられます。

※参考:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成29年1月29日現在)

また、新型インフルエンザ等感染症らしい症状があって、新型インフルエンザと疑うにつき正当な理由がある場合や、まだ症状がでていない病原体の保有者も、新型インフルエンザ等感染症患者とみなして、同法が適用されます(法8条2項、3項)。

※参考:「みなす」と「推定する」の違いについて知っておこう!

新型インフルエンザの場合は、都道府県知事が、患者に診断を受けに行くことを命じたり、外出禁止、就業禁止などを命じることができ、パンデミックを起こさないような制限が設けられています(法18条)

これに対し、季節性インフルエンザについては、法律上、新型インフルエンザのような強い制限はありません

この法律を根拠に、会社によっては、「季節性インフルエンザについては有給は使わせない。」などというブラックなところもあるかもしれません。

しかし、法律事務所の場合は安心してください。

法律事務所で「インフルでも出勤しろ!」と言ったり、「インフルで休んだんだから降格な!」などという事務所は今のところ私は見たことがありません。

だいたい、ハウスルール就業規則でインフルエンザの場合の取り扱いが決まっています。
事務所がインフルエンザに罹患したかもしれないと連絡を受けた場合は、当人をとりあえず休ませて、病院へ行くよう指示し、治った後、出勤したときに診断書を提出させるなどして、有給扱いにするというところが多い印象です。

個人事務所だと、診断書の提出不要とするところも多いです。

重要な案件を抱えていたりすると、どうしてもインフルエンザと認めたくなかったり、無理矢理出勤したくなる気持ちもわからなくはありません。

しかし、無理に出勤することは不特定多数の人たちに迷惑をかけるばかりでなく、命の危険さえ与えるということを肝に銘じ、しっかりと休みを取得するようにしましょう。

なお、その場合は、報・連・相はしっかりと行うようにしましょうね。

 

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