一歩進んだパラリーガルへ!「二段の推定」って何だろう?
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前回予告したとおり、今回はちょっと難しいですが、民事事件を取り扱う法律事務所で勤務する場合に避けては通れない知識である「二段の推定」について説明していこうと思います。
二段の推定

民事訴訟においては、借用書や契約書等の「文書」について証拠調べの申出がなされることが多々あります。
その場合に、「その文書の記載内容が、どれほど証明の役に立つか」(これを「実質的証拠力」といいます)ということを判断する前に、
「そもそもその文書が、本当に名義人の意思に基づいて作成されたものであるか、また、名義人の何らかの思想を表現したものであるか」ということが判断されます(これを「形式的証拠力」といいます)。
「二段の推定」は、この
「本当に名義人の意思に基づいて作成されたものであるか」
という点(これを「文書の成立の真正」といいます)にかかわる法理論です。
ところで、民事訴訟法上、証拠については、取調べの申し出をした者が証明しなくてはいけません。
そうすると、文書についても、成立の真正につき争いがあった場合は、取調べを申し出た者が成立の真正を証明しなくてはなりません(民事訴訟法228条1項)。
しかし、この「意思に基づいて」作成されたというのは、内心に関わるものですので、それを証明するのは大変困難をきわめます。
そこで、民事訴訟法228条4項は、「私文書は,本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したも のと推定する」と規定し、立証の困難を緩和しています。
※署名については「パラリーガルの法律事務に必須の知識「署名」と「記名」について」を参照
※押印については「「押印」と「捺印」って何がちがうの?」を参照
このうち「本人又はその代理人の署名又は押印があるとき」とは、「本人の署名又は押印が、本人又は代理人の意思に基づいてなされたこと」を意味し、氏名の記載や印影があるだけでは足りないとされています。
しかし、ここでも、先ほど述べたのと同じような問題が生じます。
すなわち、「意思に基づいて」署名又は押印がなされたというのも、本人の内心に関わるものなので、証明するのが大変難しいという問題です。
この問題については、裁判所は、「印影が本人の印章によって検出されたものであるときは、反証のない限り、本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定され、その結果、法228条4項の推定を受ける」としています(最判昭和39年5月12日民集18-4-597[33])。
簡単に言うと、印影が本人のものであれば、
「意思に基づいて押した」と(事実上)推定され、
「意思に基づいて押した」以上、
民事訴訟法228条4項によって「文書が意思に基づいて作成された」と推定されるということです。
なぜこのような推定がなされるかといえば、
日本社会においては、常識的に考えて、自分の印鑑をみだりに他人に預けたりはしないことに照らすと本人の印影があるということは、(印鑑が盗まれたなどの特段の事情がない限りは)本人が自分の意思で押したと考えるのが合理的だからです。
この事実上の推定と民事訴訟法228条4項による推定をあわせると、「印影→文書成立の真正」までスルーっと証明できてしまいます。
これを「二段の推定」と呼びます。
実際、民事訴訟において二段の推定が適用されることはとても多く、印鑑を押してしまったために負けてしまうというケースも少なくありません。
民事訴訟、特に契約関係が問題となるときは、この「二段の推定」について頭の隅に置いておくようにしましょうね!
AG法律アカデミー
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