【民法の基礎】相続って何だろう?(5)【遺留分について】
相続の基礎についてのコラムも今日で最終回です。
座学は覚えることだらけで頭が痛くなってきますよね。
しかも、パラリーガルの実務においては、
少なく見積もって、今まで書いてきたことの5倍は
相続についての知識や技術が必要となってきます。
しかし、そこは安心してください!!
こうやって座学だとちんぷんかんぷんだったり、
つまらないと感じる法律の知識も、
実務で学ぶと、不思議と面白く感じます。
実際の事例を取り扱うなかで覚えていくと、
これらの退屈な知識も「生きた法律」になって、
すんなりと頭に入ってくることがほとんどです。
なので、この相続の基礎知識についてのコラムが
退屈でちんぷんかんぷんだったとしても、
パラリーガルになることをあきらめたりはしないでくださいね!
それでは、本題「遺留分」について見て参りましょう。
|「遺留分」ってなんだろう?
民法は、法律で定められた一定の相続人が、
最低限の遺産を受け取ることができるように配慮しています。
この、法律で定められた相続人が受け取ることのできる
最低限の遺産(分け前)を「遺留分」といいます。
前回のコラムで見て参りましたように、
人は、遺言によって、自分の生前形成した財産を
死後も自由に処分することができます。
※参考:【民法の基礎】相続って何だろう?(4)【遺言について】
しかし、遺言による財産の処分を完全に自由としてしまうと、
財産を受け取った人と受け取らなかった人とで
かなりの不公平感がでてきてしまいます。
そこで、民法は、被相続人の財産処分の自由を一定程度制限し、
「遺留分」を権利として認めることで、
遺言によって財産をもらえなかった人に配慮しているのです。
|遺留分って誰が持ってるの?
民法は、遺留分を、
兄弟姉妹以外の法定相続人に与えています(民法1028条)。
具体的には、
- 配偶者
- 子(胎児も含む。民法1044条,886条,887条2項・3項)
- 直系尊属(子がいない場合のみ遺留分権利者となる)
が遺留分権利者です。
もっとも、欠格・廃除・相続放棄によって
相続権自体を失った場合には、遺留分の権利も失います。
※参考:【民法の基礎】相続って何だろう?(2)【単純承認、限定承認、相続放棄】
また、遺留分の放棄によって、相続権を残したまま、
遺留分の権利のみを放棄することもできます(民法1043条)。
|遺留分の割合ってどれくらい?
遺留分の割合は、
- 遺留分権利者が直系尊属のみの場合
→被相続人の財産の3分の1(民法1028条1号)
- 上記以外の場合
→被相続人の財産の2分の1(民法1028条2号)
と定められています。
ただし、この3分の1や2分の1は、
遺留分権利者である相続人「全員」の「総体的」な遺留分率
とされている(民法1044条,900条,901条)ため、
各人の個別の遺留分は、ここに法定相続分を掛けて計算されます。
たとえば、配偶者と子供2人が相続人だった場合は、
配偶者の遺留分=1/2(総体的遺留分率)×1/2(法定相続分率)=1/4
子供各人の遺留分=1/2(総体的遺留分率)×1/4(法定相続分率)=1/8
となります。
|遺留分ってどうやって確保するの?
遺留分権利者は、遺留分に満たない分け前しかもらえなかった場合に、
自分の遺留分を侵害する「遺贈」や「贈与」などに対して減殺請求することによって
自分の遺留分を取り戻すことができます(遺留分減殺請求、民法1031条)。
言い換えると、遺留分減殺請求をしない限り、
遺留分として保障された分け前を確保することはできません。
なお、遺留分減殺請求権は、
- 相続の開始及び遺留分侵害の事実を知った時から1年
- 上記を知らなかったとしても、相続開始から10年
の期間が経過することによって時効によって消滅するため、
その期間内に権利を行使しなければなりません。
「遺留分」については、現実社会でもめることが多く、
そのために法律事務所を訪れる人はとても多いです。
特に、近年は「終活」「エンディングノート」などの流行により、
法的知識に乏しい高齢者が遺言を残すようになって、
遺留分を侵害する遺言がなされているケースも少なくありません。
細かな財産の計算方法や寄与分など、遺留分について
まだまだ覚えていかなくてはならないことは多数ありますが、
それらについては、画面や本とにらめっこするだけではなく、
パラリーガルになって弁護士の先生をサポートしつつ、
楽しみながら学んでいきましょう!
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