弁護士が後見人に?成年後見制度について知っておこう!

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成年後見制度について知っておこう!

成年後見制度について知っておこう

法律事務所に勤めていると、特に相続関係や財産管理の案件において「後見人」という言葉を耳にします。

近年は、高齢化が進み、認知症の患者さんが増える中で、相続争いで激しくもめたり、認知症の高齢者を狙った悪質な犯罪が後を絶たないなど、高齢者の財産管理をサポートする役割が弁護士に求められることも多くなりました。

そんな中で、法律の専門家である弁護士が後見人になって高齢者の財産管理をサポートするというケースが増え、その分、パラリーガルも後見人関連業務に従事することが多くなっています。

そこで、今回は「後見人」について見て参りましょう。

成年後見制度について

成年後見制度」は、
認知症、知的障害、精神障害などによって、判断能力が欠けていたり不十分だったりする場合に、「成年後見人」をその者の援助者として選任し、生活や財産管理を法的にサポートする制度です。

成年後見人に選任された人は、
本人の財産目録・年間収支予定表を作成して家庭裁判所に提出し、本人に代わって、介護サービスの利用契約や施設への入所契約を締結したり、悪徳詐欺に引っかからないよう財産管理を行ったりします。

法定後見制度と任意後見制度

成年後見制度には
法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

法定後見制度は、
本人の判断能力が衰えてしまったあとに、事後的に、家族等が家庭裁判所に対して後見開始の審判を申し立てることによって裁判所が成年後見人を選任する制度です。

法定後見制度においては、
誰に後見人になってほしいか希望を伝えることはできますが、後見事務の内容が複雑だったりするような場合には、必ずしも希望通りに選任されるとは限りません

また、家族等がいない場合には、
判断能力が衰えてしまった後にすぐに気づいて後見開始の審判を申し立ててもらえるとは限らないため、財産に対するリスクがそれだけ大きなものとなってしまいます。

報酬は、裁判所が決めた額になります。

  • 管理財産が1,000万円未満の場合は月額2万円
  • 管理財産が1,000万円以上5,000万円未満の場合は月額3~4万円
  • 管理財産が5,000万円以上の場合は月額5万円~6万円

このような相場になっていますが、管理が大変な財産があったり、権利関係でもめていたりする場合は、付加報酬が加算されるためもう少し高額になります。

これに対して任意後見制度は、
本人に十分な判断能力があるうちに、自己の生活や財産管理、療養看護等の後見事務の内容を自由に決めて自らが選んだ「後見人」公正証書によって契約を結ぶというものです。

任意後見人は、必要が生じたときに、
家庭裁判所の選任した後見監督人の監督の下、締結した契約に基づいて後見事務を行います。

報酬も、契約で決めた金額になります。

※参考:法務省「成年後見制度~成年後見登記制度~(平成29年1月5日現在)

近年は、法的トラブルに強い自らが選んだ弁護士に任意後見人になってもらいたいと法律事務所を訪れる方が増加しています。

皆さんがパラリーガルになる頃には、ますます需要が増しているのではないでしょうか。

弁護士の供給過多とも言われる時代において、市場の需要をしっかり把握して、あらかじめ勉強しておくことで、スムーズに弁護士をサポートできるパラリーガルになりましょう!

 

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